福島県屋外広告美術協同組合に加盟している看板店はすべて「 屋外広告賠償共済制度第一共済スタンダード」へ加入しています。 この共済は日広連加盟店のみが加入できる賠償共済となっております。
※福広美は組合加盟と同時に日広連へも加盟いたしております
看板工事の際の補償が充実している。これが福広美加盟店の強みです。また、組合員によってはさらに上位の共済に加入している場合がございます。詳しくは各組合員にお問い合わせください。
屋外広告賠償共済制度 第一共済スタンダードの主な内容
2007/12現在の内容となります
1.対象工事
広告物の取付、取替、補修、撤去工事およびそれに付帯する工事。
(ディスプレイ工事を含みますが、広告目的を伴わない内外装、塗装工事は除きます。)
広告物とは常時または一定の期間継続して屋内外で表示されるものであって、広告塔、広告建物その他の広告物等に掲出され、または表示されたもの、ならびにこれらに類するものをいい、かつその付帯設備を含めます。
工事現場における資材、広告物などの輸送用具からの積おろし、積込中も対象となります。
アドバルーン、はり紙、はり札工事は対象となりません。
広告物等の製造工場内の事故は対象となりません。
あくまで請負工事に限られますので、自己のための工事は対象となりません。
2.補償の範囲
工事中または工事後5年以内に施工者の工事ミスによる事故が原因で第三者の身体・生命を害した場合または財物を損壊したことにより施工者が負担する法律上の賠償責任。(日本国内での事故に限ります。)
施工者とは加入事業所及びその下請負人も含みます。
工事中とは、工事着工より発注者への引き渡し終了までをいいます。
工事終了後5年以内に構造上の補強を目的とする補修工事が行われた場合には、補修完了日から5年間補償期間を更新します。また、屋外広告物条例許可期間中は何年でも継続されます。
(看板の色を塗り替える等の作業は目的が異なるため、期間更新の対象とはなりません。)
事故が起こった時点でこの共済に加入していることが必要です。従って、加入前・脱退後に起こった事故については対象となりません。
共済金が給付されるのは、対人・対物で金銭に見積もることができる賠償損害に限られます。
人の精神損害、見舞金、自動車の格落ち等は対象となりません。
3.共済給付金の種類
損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用、損害防止費用
引受保険会社の事前の承認が必要です。勝手に示談しますと、給付金だけでは足りなくなることがありますので、引受会社と十分相談の上進めて下さい。
弁護士費用とはあくまで、裁判にあたり雇い入れる費用です。
4.補償限度額と免責金額
補償限度額 | 形態 | 身体障害賠償 | 財物損壊賠償 | |
1名 | 1事故 | |||
工事中 | 1億円 | 1億円 | 1,000万円 | |
完了後 | 1億円 | 1億円 | 1,000万円 | |
年間総補償額 | 1億円 | 1,000万円 | ||
免責金額(自己負担額) | 1事故につき10万円 |
5.補償の対象とならない主な場合
施工者が所有・使用または管理する他人の財物に対する損害。
具体的には次のものをいいます。
屋上や壁面などに広告物を取り付ける場合は、当該広告物の取付面への投影面積の範囲(ガラス面を取付面とする場合には当該ガラスを取付面とします)。
室内装飾の場合は、広告物を取り付ける当該部分。
展示会等の展示場の場合は、請負箇所内全体。
塗装作業及び溶接作業に起因して生じた事故。
塗装作業には塗装前作業の鉄管の錆落としや研磨作業も含みます。よって、その際の鉄粉の飛散等による損害は補償の対象外となります。
溶接作業にはグラインダーによる切断等火炎加工作業も含みます。よって、その際の火の粉の飛散等による損害は補償の対象外となります。
施工者の故意による事故。
地震、噴火、洪水、津波、高潮等の天災による事故、戦争、変乱、暴動等による事故。
従業員や下請負人が被った身体の障害、使用機械器類の破損等の事故。
工事中・工事完了後を問わず、広告物または部品自体の破損。
広告目的を伴わない内外装工事によって生じた事故。
工事場内の建設用工作車以外の車両に起因する事故(建設用工作車であっても公道等の不特定多数の人が往来する場所での事故については対象にならない場合があります)。
排水、または排気(煙を含みます)に起因する事故。
施工後5年を経過した広告物に起因する事故(補修をした場合を除きます)。
法律違反の広告物に起因する事故。
6.風災による事故の取扱について
台風による損害の場合には通常災害が広域に渡って発生するので、この場合には不可抗力と認定され、施工者側に法律上の賠償責任はまず発生しません。従って、賠償責任が発生しないので、本共済制度の給付の対象にもなりません。
強風・突風などにより工事現場内の広告物・資材等が飛びあるいは、工事終了後、取り付けた広告物が破損し第三者に損害を与えた場合、施工者側に法律上の賠償責任が発生するケースが多く、この場合には給付の対象となります。